隣の家から伸びてきた枝は切ってよいのか。
民法第233条の定め
民法第233条の
隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、土地の所有者がまずできるのは、竹木の所有者に枝を切除させることです(民法第233条第1項)。そのうえで、①催告したのに相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができない、またはその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるときは、自分で枝を切り取ることができます(同条第3項)。根は、越境していれば切り取ることができます(同条第4項)。空き家の所有者は、空き家の木の枝が隣に出ていれば切られる側になり、隣の木の枝が空き家に出ていれば切る側になります。条文の項ごとに、誰が何をできるかを整理しました。
民法第233条の構成
民法第233条は、枝と根を分けて定めています。
| 項 | 対象 | 定めていること |
|---|---|---|
| 第1項 | 枝 | 土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができる |
| 第2項 | 枝(共有の竹木) | 竹木が数人の共有に属するときは、各共有者がその枝を切り取ることができる |
| 第3項 | 枝 | 3つの場合に、土地の所有者が自分で枝を切り取ることができる |
| 第4項 | 根 | 境界線を越える根は、切り取ることができる |
出典:民法(明治29年法律第89号)第233条
民法第233条第1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法第233条第4項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
出典:民法第233条第1項・第4項
枝は、竹木の所有者に切らせるのが第1項の原則で、自分で切れるのは第3項の場合です。 根については、第4項に条件が書かれていません。 第2項は、木が共有の場合に、共有者の1人が他の共有者を待たずに枝を切り取れることを定めています。 相続した実家の庭木は、相続人の共有になっていることがあり、この項が関わる場面があると考えられます。
自分で切り取れる3つの場合
民法第233条第3項
第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
出典:民法第233条第3項
催告しても切除しないとき
第1号は、先に竹木の所有者へ切除するよう催告することが前提です。 条文に「相当の期間」の日数は書かれていません。 何日待てばよいかは、枝の量や季節など個別の事情で判断されることになります。 催告したことと、その日付を後から示せる形にしておくと、第1号にあたるかどうかの説明がしやすくなると考えられます。
所有者が分からないとき・急迫の事情があるとき
第2号は、竹木の所有者を知ることができない場合と、所有者は分かっても所在を知ることができない場合の2つを含みます。 空き家で、登記簿の名義人が亡くなったまま相続登記がされていない場合などが、この号にあたりうる場面と考えられます。 第3号の「急迫の事情」は条文に例示がありません。 台風の前に折れかけた枝のように、催告して待っていては損害が避けられない場面が考えられます。
切るために隣地に入るとき
枝を切るには、枝の出ている木の側の土地に入らないと作業ができないことがあります。 民法第209条は、第233条第3項による枝の切取りのために、隣地を使用できることを定めています。
民法第209条第1項
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二境界標の調査又は境界に関する測量
三第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
民法第209条第3項
第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
出典:民法第209条第1項・第3項
隣地を使うときは、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知します。 民法第209条第2項は、使用の日時・場所・方法を、隣地の所有者と隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとし、 第4項は、隣地の所有者や隣地使用者が損害を受けたときは償金を請求できるとしています。 「住家」については、居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません(第1項ただし書)。
空き家の所有者が切られる側になる場合
連絡がつかないと切られる
空き家の庭木の枝が隣の土地に出ている場合、隣の人はまず空き家の所有者に切除を求めます(民法第233条第1項)。 所有者が遠方にいて催告に応じないと第3項第1号に、連絡先が分からないと第2号にあたり、隣の人が自分で切り取ることができます。 所有者が知らないうちに枝が切られる場面は、空き家で起きやすいと考えられます。
国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)では、空き家の所有世帯の58.0%が管理面の心配事に「樹木・雑草の繁茂」を挙げていました(図表4-61、複数回答)。 「住宅の腐朽・破損の進行」の75.7%に次いで多い心配事です。
出典:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」図表4-61
木による損害と空家法
民法第717条第2項
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
出典:民法第717条第2項
竹木の植え方や支え方に瑕疵があって他人に損害が生じた場合は、土地の工作物と同じく、占有者、占有者が必要な注意をしていたときは所有者が賠償する定め(民法第717条第1項)が準用されます。 また、空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第2条第1項は、空家等の敷地に「立木その他の土地に定着する物」を含めています。 空家法第13条第2項は、管理不全空家等の所有者等への勧告の内容に「立木竹の伐採」を挙げています。 越境した枝を放置することは、隣の人との関係だけでなく、空家法の措置の対象にもつながります。
出典:民法第717条第1項、空家法第2条第1項・第13条第2項
空き家の所有者が切る側になる場合
隣の木の枝が空き家の敷地に出ている場合は、空き家の所有者が「土地の所有者」として民法第233条を使う側になります。
- まず切除を求める。竹木の所有者に、枝を切除するよう求めます(第1項)。日付の分かる手紙などで伝えると、第3項第1号の催告をしたことを示しやすくなります
- 相当の期間を待つ。待っても切除されないときは、自分で切り取ることができます(第3項第1号)
- 根は自分で切れる。越境した根は、第4項により切り取ることができます
空き家の所有者は現地にいないため、枝が出ていることに気づくのが遅れがちです。 見回りのときに境界線の付近を確かめることが、どちらの立場でも最初の手がかりになります。 近所から枝の苦情を受けたときの手順は空き家のことで近所から苦情が来た。まず何をするかにまとめています。
出典:民法第233条第1項・第3項・第4項
調査結果のまとめ
- 越境した枝は、まず竹木の所有者に切除させるのが原則です(民法第233条第1項)
- 催告しても相当の期間内に切除しないとき、所有者や所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、土地の所有者が自分で切り取れます(同条第3項)。「相当の期間」の日数は条文にありません
- 根は、越境していれば切り取ることができます(同条第4項)。共有の竹木は、各共有者が枝を切り取れます(同条第2項)
- 切るために隣地を使うときは、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知します(民法第209条第1項第3号・第3項)
- 空き家の所有者は、連絡がつかないと切られる側になり(第233条第3項第2号)、竹木の瑕疵による損害は民法第717条第2項の対象です
空き家の木は、所有者が見ていないあいだに伸びます。 近所の人に連絡先を伝えておくことは、第233条第3項第2号の「所在を知ることができない」状態を避け、切られる前に自分で手を打つ機会を残すことになります。
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根拠にした資料
民法(明治29年法律第89号)第209条・第233条・第717条
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条・第13条
国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)図表4-61
条文は e-Gov 法令検索の民法と空家等対策の推進に関する特別措置法で確認しました。「相当の期間」「急迫の事情」にあたるかどうかは個別の事情で判断されます。