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ホームお役立ちコラム相続した実家を、売る・貸す・持ち続ける。何を基準に決めるか
相続・片づけ

相続した実家を、売る・貸す・持ち続ける。
何を基準に決めるか

国の調査では、空き家の58%は相続で取得されています。そして相続した人の77%は、相続の前に何の対策もしていません。つまり多くの人が、準備のないまま家を持つことになります。3つの選択肢には、期限があるもの・戻せるもの・戻せないものが混ざっています。条文と統計にあたって、決めるための材料を並べました。

まず、決めなくてよいことと、決めるべきことを分ける

準備のないまま持つことになる人が多い

国土交通省が2025年8月に公表した「令和6年空き家所有者実態調査結果」によると、 空き家の取得方法は相続が約58%で最も多く、建築時期が1950年以前の家では約79%が相続によるものでした。

そして相続で取得した世帯のうち、相続の前に対策を講じていなかった人は77%です。 講じていた23%の中身も、大半は「被相続人との話し合い」(約17%)でした。

出典:国土交通省住宅局「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)第3章

人が住まなくなった理由も、死亡が約44%、別の住宅への転居が約39%です。 つまり多くの場合、家は「準備して受け取るもの」ではなく、急に手元に来るものです。

先に済ませるのは、判断ではなく手続き

売る・貸す・持ち続けるを決める前に、どれを選んでも必要になることが2つあります。

  1. 相続登記。2024年4月1日から義務になりました。取得を知った日から3年以内です。過去の相続にも適用されます
  2. 誰の名義にするかを決める。共有にすると、売るときも貸すときも全員の同意が要ります

この2つを済ませないまま出口だけ考えると、いざ動くときに止まります。 判断を急ぐ前に、手続きを済ませておくほうが早く進みます。

売る:3年の期限がある

3000万円の特別控除には、はっきりした期限がある

相続した家を売るとき、条件を満たせば譲渡所得から3000万円を差し引ける制度があります。 租税特別措置法第35条第3項が定めるもので、期限が2つあります。

期限条文が定めている内容
制度そのものの期限平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡
個別の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

出典:租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項。2026年9月7日に条文を確認。

たとえば2024年5月に相続が開始した場合、2027年12月31日までが個別の期限です。 迷っているうちに過ぎます。

家の側にも条件がある

同条第4項は、対象になる家屋(被相続人居住用家屋)の要件を3つ定めています。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  2. 建物の区分所有等に関する法律第1条に該当する建物でないこと(分譲マンションは対象外)
  3. 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

さらに、売るときには耐震基準に適合させるか、家屋を取り壊す必要があります。 売買の対価が1億円を超える場合は対象外です。

この制度は使えないことのほうが多い

「昭和56年5月31日以前の建築」「一人暮らしだった」「マンションでない」の3つが同時に必要です。親が施設に入る前に同居していた家族がいれば、それだけで外れます。使えるかどうかは、必ず税務署または税理士にご確認ください。ここに書いたのは条文の内容であって、個別の判定ではありません。

貸す:戻ってこられなくなることがある

普通借家で貸すと、簡単には返してもらえない

「とりあえず貸しておく」は、3つの中でいちばん戻しにくい選択です。 通常の賃貸借契約(普通借家)では、貸主から更新を断るには借地借家法の定める正当事由が要ります。 家賃が入る代わりに、自分や家族が住みたくなっても、すぐには戻せません。

期間を区切りたい場合は定期借家という方式があります。 期間が来れば確実に終わりますが、そのぶん借り手が付きにくく、賃料も下がる傾向があります(推察。当社では賃料差の実データを持っていません)。

築年数より、間取りで決まる

当社が全国585自治体の空き家バンクの掲載情報10,954件を集計したところ、 賃貸に出ている空き家の72%は築40年以上で、 賃料は築30年を過ぎるとほとんど下がりませんでした。 築年数よりも間取りのほうが賃料を左右します。

築年数を理由に「うちは貸せない」と決める必要はありません。詳しくは 築50年の空き家は賃貸に出せるのかにまとめています。

持ち続ける:かかり続ける費用の実額

毎年出ていくもの

持ち続けるのは「何もしない」ことではありません。毎年、次の費用が出ます。

項目目安備考
固定資産税・都市計画税物件による建物が建っていれば住宅用地の特例が使える
火災保険住んでいる家より高い空き家は一般物件の扱いになることがある
電気・水道の基本料金年1〜2万円程度止めると通水・換気ができなくなる
管理(自分で行く場合)交通費と時間遠方だと1回で半日〜1日
管理(頼む場合)月2,750円〜当社の場合。他社は月5,000〜10,000円台が多い

金額は目安です。固定資産税と保険料は物件ごとに異なります。

更地にすると税は上がる

「使わないなら壊せばいい」と考える前に、税の扱いを確認してください。 地方税法第349条の3の2は、住宅が建っている土地の課税標準を、 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)で価格の6分の1、それを超える部分で3分の1と定めています。

建物を壊すとこの特例が外れ、土地の固定資産税は計算上およそ6倍になります。 解体費用に加えて、毎年の税負担が増える点も勘定に入れる必要があります。

出典:地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2

3つを同じ軸で並べる

期限・戻せるか・かかる費用

 売る貸す持ち続ける
期限あり(相続から3年)なしなし
あとで戻せるか戻せない戻しにくいいつでも他へ移れる
お金の向き入る(一度だけ)入る(毎月)出る(毎年)
最初にかかる手間大きい(片付け・耐震か解体)大きい(修繕・募集)小さい
家族の合意全員必要全員必要先送りできる
放っておくと控除の期限が切れる傷んで選択肢が減る

持ち続けるのは、決めないことではない

表を見ると、持ち続けるは唯一「戻せる」選択肢です。 売れば終わり、貸せば期間中は動かせませんが、持っている間は他のどれにも移れます。

ただし条件があります。家が傷めば、売る値も貸す値も下がり、選択肢そのものが減ります。 同じ国交省の調査では、管理の頻度が年に1〜数回まで下がった空き家は 構造上の不具合が生じている割合が24.3%、数年に1回では33.3%でした(月に1回以上では15〜18%)。 これは相関であって因果ではありませんが、手を入れていない家ほど傷んでいるという事実は動きません。

実際に選ばれているのはどれか

いちばん多いのは「持ち続ける」

同じ調査は、今後5年程度の利用意向も聞いています。

今後5年程度の意向割合
空き家として所有しておく約32%
売却する約20%
別荘やセカンドハウスなどとして利用する約19%

出典:同調査。現在も空き家である住宅 1,034千世帯が対象。

使用目的のない空き家に限ると「空き家として所有しておく」は約41%まで上がります。 持ち続けることは、例外的な選択ではありません。

準備の有無で、選ぶものが変わっている

同じ調査で、相続の前に対策を講じた世帯とそうでない世帯を比べると、次の差が出ています。

 所有しておく売却する
相続前に対策を講じた約23%約27%
相続前に対策を講じていない約35%約21%

出典:同調査。

準備のあった人ほど売却へ進み、準備のなかった人ほど持ち続ける側に寄っています。 これは相関であり、因果ではありません。準備をした世帯はもともと売る前提だった、という説明も同じデータでできます。

調査結果のまとめ

誰も住まないご実家を、毎月みまもります

貸すか、売るか、持ち続けるか。決めるまでの間も空き家は傷みます。
担当が月1回訪問して状況を確認し、写真つきの報告書でお送りします。月2,750円(税込)から、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県で承っています。

お申し込みはネットで完結します。所要3分ほどです。

根拠にした資料
国土交通省住宅局「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項・第4項
地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2
不動産登記法(相続登記の申請の義務化。2024年4月1日施行)
借地借家法(平成3年法律第90号)
当社集計:全国585自治体の空き家バンク掲載情報 10,954件(2026年9月時点)
条文は2026年9月7日に e-Gov 法令検索で確認しました。税額と控除の可否は個々の事情で変わります。断定的な判断はしていません。実際の適用は、物件のある自治体の資産税担当または税理士にご確認ください。