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ホームお役立ちコラム実家の片付けを、どの順番で進めるか
相続・片づけ

実家の片付けを、
どの順番で進めるか

最初にやるのは、捨てることではなく探すことです。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第1号)。承認か放棄かを決める期間は3か月です(第915条第1項)。遺言書が出てきたら、封印のあるものを家庭裁判所の外で開封すると5万円以下の過料の定めがあります(第1004条第3項・第1005条)。捨てる前に探すものと、進める順番を条文にあたって整理しました。

片付けの前に、期限を確かめる

承認か放棄かを決める期間は3か

相続が始まると、相続人には3つの道があります。単純承認・限定承認・放棄です。 どれを選ぶかを決める期間を、民法は次のとおり定めています。

民法第915条第1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

出典:民法(明治29年法律第89号)第915条第1項

起算点は死亡の日ではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時です。 家庭裁判所に請求すれば伸長できる定めもありますが、伸長されるかどうかは裁判所の判断によります。

片付けが「処分」にあたると、単純承認とみなされる

期間内であっても、先に物を動かしてしまうと選択肢が減ります。

民法第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:民法(明治29年法律第89号)第921条柱書・第1号

条文は、処分にあたる行為があれば単純承認をしたものとみなすと定めています。 単純承認をすると、負債も含めて引き継ぐことになります。 ただし書は保存行為を除いています。傷ませないための行為と、処分してしまう行為は、条文上分かれています。

どの片付けが処分にあたり、どこまでが保存行為かは、事案によって判断が分かれます。 本記事は条文の説明であり、個別の事案についての判断ではありません。 負債の有無が分からないうちに家財を処分してよいかは、弁護士または司法書士にご確認ください。

捨てる前に探すもの

遺言書は、見つけた場所で開けない

引き出しや仏壇から封筒が出てくることがあります。手順が決まっています。

民法第1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

出典:民法(明治29年法律第89号)第1004条第1項

同条第2項により、公正証書による遺言には検認の規定は適用されません。 同条第3項は、封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できないと定めています。

民法第1005条

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

出典:民法(明治29年法律第89号)第1005条

検認は遺言の内容が有効かどうかを決める手続きではありません。 その時点の形と内容を裁判所が確かめて記録に残すものです。

権利証が見つからなくても、登記はできる

いわゆる権利証は、現在は登記識別情報という形になっています。 不動産登記法第21条は、登記によって申請人が登記名義人となる場合に、登記官がこれを通知すると定めています。 同法第22条は、登記の申請にあたって登記識別情報を提供しなければならないとしたうえで、 提供できないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでないとしています。

提供できないときの手当ては同法第23条にあります。登記官が登記義務者に対して申請があった旨を通知し、 期間内に申出があった場合に登記を進める、という仕組みです(事前通知)。

出典:不動産登記法(平成16年法律第123号)第21条・第22条・第23条

権利証が見つからないこと自体は、相続登記を止める理由になりません。 相続による権利の移転の登記は、同法第63条第2項により登記権利者が単独で申請できます。 同法第22条が登記識別情報の提供を求めるのは、登記権利者と登記義務者が共同して申請する場合と、登記名義人が政令で定める登記を申請する場合です。相続による移転の登記はそのどちらでもありません。 手続きの詳細は、不動産の所在地を管轄する法務局または司法書士にご確認ください。

先に探しておくと、あとの手続きが速いもの

  1. 遺言書。自筆のもの、封筒に入ったもの、公正証書の正本・謄本
  2. 登記識別情報(権利証)・登記済証。無くても手はあるが、あれば早い
  3. 固定資産税の納税通知書。持っている不動産の一覧として使える
  4. 通帳・キャッシュカード・証券会社の書類。取引先を知る手がかりになる
  5. 保険証券。火災保険・生命保険。火災保険は空き家になると扱いが変わることがある
  6. 借入れの書類。負債の有無は、承認か放棄かを決める材料になる
  7. 年金・健康保険・公共料金の書類。止める手続きの宛先が分かる

探す・分ける・運ぶの順に進める

片付けは、多くの世帯が実際に詰まっている工程

国土交通省の調査では、空き家を賃貸または売却する意向の世帯が挙げた課題のうち、 家財などの処理が37.4%で3番目に多いものでした。 手が止まりやすい工程なので、順番を先に決めておく意味があります。

出典:同調査 図表3-44(複数回答)

あわせて、所有者が分かっている空き家のうち登記と名義変更のいずれも行っていないものが14.1%あります。 物より先に、名義がどうなっているかを確かめておくほうが安全です。

出典:同調査 図表3-17(令和6年4月1日より前の状況を含む)

部屋ごとではなく、種類で探す

部屋を1つずつ片付けていくと、書類が全体のどこにあるかが最後まで分かりません。 最初の1周は、書類と貴重品だけを目的に、家じゅうを回るほうが速くなります。

置かれている場所は偏ります。仏壇・神棚、寝室の引き出し、玄関の靴箱の上、台所の引き出し、 押し入れの天袋、金庫、古いかばんの中。本人しか知らない置き場所があった前提で探すのが安全です。

分けるのは3つに絞る

仕分けの区分を増やすと手が止まります。最初は3つに絞れます。

区分入れるもの扱い
残す書類・貴重品・写真・形見まとめて持ち帰り、家の外で保管する
保留価値の判断がつかないもの承認か放棄かが決まるまで動かさない
出す明らかな傷み物・生ごみ・食品衛生の観点から先に出す

保留の箱を作れるかどうかで、あとの選択肢が変わります。 迷ったものを保留に入れる余地がない片付けは、やり直しがききません。

戻せるものと、戻せないもの

戻せないもの

  1. 処分した家財。捨てたものは戻りません
  2. 処分にあたる行為をしたあとの相続放棄。単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第1号)
  3. 検認を経ずに開けた封印のある遺言書。過料の定めがあります(同法第1005条)
  4. 3か月の期間。伸長には家庭裁判所への請求が要ります(同法第915条第1項)

戻せるもの、あとからでも間に合うもの

  1. 権利証が見つからないこと。事前通知などの手当てがあります(不動産登記法第23条)
  2. 片付けの日程。急いで決める理由があるかを、先に確かめられます
  3. 業者選び。見積もりは複数から取れます

戻せないものが先に来て、戻せるものがあとに来る。この順で並べると、 先にやるべきことは「探す」と「確かめる」だけになります。

調査結果のまとめ

片付けは、始めてしまえば進みます。難しいのは始める前の1日です。 探すものを決め、期限を確かめてから手を動かすと、あとで取り返せない場面が減ると考えられます。

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根拠にした資料
民法(明治29年法律第89号)第915条第1項・第921条・第1004条・第1005条
不動産登記法(平成16年法律第123号)第21条・第22条・第23条・第63条第2項
国土交通省住宅局「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)図表3-17・図表3-44
条文は2026年9月15日に e-Gov 法令検索で確認しました。どの行為が民法第921条第1号の処分にあたるか、3か月の期間が伸長されるかは個々の事情で変わるため、この記事では条文の定めを示すにとどめています。片付け費用の相場は、同じ条件でそろえた原典を用意できなかったため扱っていません。具体的な手続きは、家庭裁判所・法務局、または弁護士・司法書士にご確認ください。