相続放棄しても、
空き家の管理義務は残るのか
空き家の
残る場合と、残らない場合があります。令和5年4月1日施行の改正民法第940条第1項は、義務が残る条件を「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限りました。また、義務の内容も「管理」から「保存」に改められています。条文にあたって、誰に何がいつまで残るのかを整理しました。
条文が定めていること
改正後の民法第940条第1項
令和5年4月1日に施行された改正民法第940条第1項は、次のとおり定めています。
民法第940条第1項
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、 相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
出典:民法(明治29年法律第89号)第940条第1項。改正は令和5年4月1日施行
「管理」から「保存」に変わった
改正前の同条は、放棄した者に対して管理を継続する義務を課す形になっていました。 改正後は「保存」と改められています。
保存は、財産を滅失させたり損傷させたりしないという内容の義務であり、 改良や積極的な活用までを求めるものではないと考えられます。 注意の程度も「自己の財産におけるのと同一の注意」と定められており、 他人の財産を預かる場合に求められる注意(善良な管理者の注意)よりも軽い水準です。
誰に、いつまで残るのか
「現に占有している」かどうかで分かれる
義務が残るのは、放棄の時にその財産を現に占有していた者です。 条文がこの条件を置いたことで、対象は次のように分かれます。
| 放棄した時の状況 | 第940条第1項の保存義務 |
|---|---|
| その家に住んでいた、鍵を持って出入りしていた | 残る(現に占有していたと扱われる場合) |
| 遠方に住み、その家に関与していなかった | 条文上の要件を満たさない |
放棄したこと自体で義務がなくなるのでも、放棄しても全員に義務が残るのでもありません。 分かれ目は占有の有無です。
引き渡すまでの間
義務が続く期間は、条文上「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」です。
次の順位の相続人がいる場合はその相続人に、相続人がいない、または全員が放棄した場合は、 家庭裁判所に選任された相続財産清算人に引き渡すまで、義務は続きます。 清算人の選任には申立てと予納金が必要になるのが通例であり、引渡しの相手が自動的に現れるわけではないと考えられます。
出典:民法第940条第1項、第952条第1項
個別の判断は専門家に確認する必要があります
「現に占有している」に当たるかどうかは、事情によって判断が分かれます。 本記事は条文の説明であり、個別の事案についての判断ではありません。 放棄を検討している場合や、すでに放棄した家の扱いに迷う場合は、弁護士または司法書士に確認する必要があります。
保存として実際に行うことになる作業
滅失・損傷させないために必要なこと
条文は「保存しなければならない」と定めるだけで、作業の内容までは書いていません。 建物について、滅失や損傷を防ぐために実際に行われている作業は、国土交通省の調査から分かります。 管理者がいる空き家で行われている内容は、外回りの清掃・草取り・剪定が79.5%、戸締まりの確認が74.9%、 住宅の通風・換気が66.9%、台風・地震などの後の見回りが49.3%、傷み・雨漏りなどのチェック・修繕が48.3%でした。
出典:国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)図表4-65
放置した場合に起きていること
同じ調査では、空き家の19.6%に構造上の不具合、43.2%に外観または室内の部分的な腐朽・破損があり、 傷みが確認されなかったものは34.1%にとどまります。
また、管理の頻度が下がるほど傷みは進みます。 引渡しまでの期間が長引くほど、保存すべき状態から離れていくと考えられます。
出典:同調査 図表4-53
放棄した家に自分で通うことは、心理的にも実務的にも続けにくい作業です。 引渡しの相手が決まるまでの間だけ、傷ませない状態を保つという目的であれば、 作業の内容は上に挙げたものに絞られます。
調査結果のまとめ
- 改正民法第940条第1項(令和5年4月1日施行)は、保存義務が残る者を「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」者に限定した
- 義務の内容は「管理」から「保存」に変更され、注意の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」とされている
- 義務が続くのは相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間(同項、第952条第1項)
- 実際に行われている管理作業は外回りの清掃・草取り79.5%、戸締まりの確認74.9%、通風・換気66.9%(図表4-65)
- 空き家の19.6%に構造上の不具合、43.2%に部分的な腐朽・破損があった(図表4-53)
「相続放棄をすれば、その家とは無関係になる」という理解は、条文とは一致しません。 占有していたかどうかで分かれ、引き渡すまでは保存の義務が続きます。 期間の長さは、次の相続人や清算人が決まるまでの事情によって変わると考えられます。
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根拠にした資料
国土交通省住宅局「令和6年空き家所有者実態調査結果」(令和7年8月)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条第3項・第4項
地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2
不動産登記法(相続登記の申請の義務化。2024年4月1日施行)
借地借家法(平成3年法律第90号)
当社集計:全国585自治体の空き家バンク掲載情報 10,954件(2026年9月時点)
条文は2026年9月7日に e-Gov 法令検索で確認しました。税額と控除の可否は個々の事情で変わります。断定的な判断はしていません。実際の適用は、物件のある自治体の資産税担当または税理士にご確認ください。